夫婦が別居している間、もしくは夫婦が離婚した後、子との面会交流をさせてもらえないという場合は、弁護士にご相談ください。子と親が面会交流することは、子の成長にとっても必要なことであり、原則として子と親の面会交流は認められます。
子との面会交流をさせてもらえない場合、当事務所に依頼すると、まずは弁護士が相手方に対して面会交流を実現するよう説得します。話し合いでは面会交流の条件面等の合意できないと判断した場合には、面会交流を求める調停を申し立てます。面会交流を求める調停では、裁判所の調停委員2人が話し合いの間に入り、面会交流の条件等を調停という形で合意します。調停で合意した内容を相手が守らなければ、慰謝料の請求等ができるようになりますので、調停で面会交流の条件等を合意することにはかなりの実効性があります。
当事務所は、弁護士による初回法律相談が30分無料です。子との面会交流でお悩みの方は、お気軽にお問合せください。