逮捕された場合,会社や家族に連絡しない限り,
突然携帯電話もつながらないし帰ってこないし,
周りからは行方不明になったと思われます。
逮捕されたら,1~2日間警察署に留置され,その後,検察庁に送致されます。
検察庁に送致された後,検察官は必要があると認めれば裁判所に勾留請求をします。
裁判所は,勾留請求を受けた時に,勾留が妥当かどうかを判断し,
①定まった住居を有していない ②罪証隠滅のおそれあり ③逃亡のおそれあり
のいずれかがある場合には勾留決定をします。
勾留決定をされると,10日間程警察署の留置施設で生活しなければなりません。
10日間程の留置施設生活の後,検察官が起訴するか釈放するか,勾留延長請求するかを決めます。
勾留延長されると,さらに10日間程勾留されたのち,起訴されるかどうかが決まります。
この各流れの中で,どう対応するかにより,釈放される時期が変わることがあります。
被疑者とは,逮捕されたりして容疑はかけられているけれどもまだ起訴されていない人のことを言います。
起訴とは,検察官が刑事裁判にかけることを言います。
起訴されると,呼び名が被疑者から被告人になります。
起訴されて初めて保釈申請をすることが可能になります。
保釈とは,被告人が一定の保釈金を裁判所に預けることにより身柄を解放してもらうことを言います。
10日間ないし20日間勾留されて起訴された場合,
被告人は保釈の申請をすることができます。
罪証隠滅のおそれがなく,常習性もなく,犯罪も重大でなければ保釈される可能性は大いにあります。
ただし,保釈の条件として保釈金というものを裁判所に納めなければなりません。
保釈金とは,裁判所の定めた保釈条件に反した場合に一部ないし全部を没収されるという,いわゆる人質ならぬ金質のようなものです。
それゆえ,その人の経済状況や予想される刑の重さによって,保釈金の額は大きく変わってきます。
TEL 052-684-7072