令和5年2月26日(日) 朝7時15分に、
名古屋市中区丸の内2-11-24 MS丸の内ビル6階で丸朝会を開催します。
第68回目は、中小企業診断士として企業のサポートをしている蛯原健治さんによる、「企業が生かす行動経済学」です。
企業がどのように顧客に対してアプローチをしているか、具体的な事例をもとに解説します。
企業はどのようにお客さんの購買意欲を掻き立てているの?
お客さんの心をつかむために必要な考え方は?
などなど、
朝活会では,みなさんのお役に立つかもしれない情報を発信します。
参加費は、なんとたったの500円!
定員は10名ですので、申し込みの早い者順で10名まで参加可能です。
参加ご希望の方は、このイベントページの参加ボタンを押してください。
第68回 丸朝会
◎開催日時
令和5年2月26日(日)
朝7時5分 受付開始
朝7時15分~8時15分 講演&質疑応答
朝8時15分~8時30分 意見交換会
◎開催場所
名古屋市中区丸の内2-11-24
MS丸の内ビル 6階
◎参加費
1人500円
◎参加方法
このfacebookページの参加ボタンを押してください。
【講師プロフィール】
蛯原 健治
チームビルディングコンサルタント
中小企業診断士
EBIマネジメントオフィス 代表
財団法人日本ペップトーク普及協会 ビジネス普及部部長
著書
中部経済新聞「戦略的事業承継」「販売促進策を効果的にすすめるために」
リクルート「アントレ」(2012夏号)
遺言書の作成、相続放棄手続き、遺産分割協議書の作成など、相続にまつわる手続きをお考えの方は、相続手続きに精通した弁護士にご相談ください。
ご自身が亡くなった後に、残された者が困らなくても良いように遺言書を作ることをおすすめします。
財産よりも借金の方が多い人が亡くなった場合、相続人が借金を相続することになります。借金を相続したくない場合には相続放棄という手続きをする必要があります。
遺言書がない、もしくは遺言書があっても具体的な分け方が書いていないような場合には、被相続人の預貯金口座の払い戻しや不動産登記をするために、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
名古屋で相続手続きに精通した弁護士をお探しの方は、山口統平法律事務所にお問合せください。
名古屋で破産・倒産・民事再生・任意整理などの債務整理をお考えの方は,まずは弁護士に相談してみましょう。
破産で免責決定が下りれば,借金をゼロにして生活を立て直すことが可能です。
民事再生は,住宅を残したい等の事情がおありの方にお勧めです。借金は最も良くて5分の1まで圧縮でき,持ち家を残したまま生活の立て直しを図ることが可能です。
任意整理は,債権者と交渉して将来利息等を失くして現実的な返済を実現していくものとなります。破産・民事再生と違い,裁判所を使わない手続きとなります。
名古屋で債務整理に強い弁護士をお探しの方は,山口統平法律事務所にお問い合わせください。
債務整理に強い弁護士が対応します。