スカートをはいた女性の臀部を背後から動画で撮影したなどとして,東京都迷惑防止条例違反で起訴されていた被告人の男性の裁判で控訴審の判決が出ました。
東京高等裁判所は,衣服の上からの撮影でも東京都迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」 に該当する場合がある場合があると判断しました。
東京高等裁判所は,被害者との位置や撮影方法から,衣服の上からでも下着や体を撮影しようとしたと判断できる場合は,東京都迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」にあたるとしました。
本件では,被告人は女性が前かがみになった際にカメラを隠して至近距離から撮ったことなどを踏まえ,迷惑防止条例違反を認定し,懲役8月の実刑判決を言い渡しました。
第一審判決では被告人は無罪だったため,逆転有罪判決となります。
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