2016年に東京都立高校の水泳の授業中に危険な飛び込みを指示した結果,高校3年生の男子生徒に重症を負わせたとして,業務上過失致傷罪に問われた高校教諭が,罰金100万円の判決を受けました。
この高校教諭は,スタート台から前方1メートル,水面から70センチ以上の高さにデッキブラシを差し出して,そのデッキブラシを飛び越える形で頭から飛び込むように指示したそうです。
被害者の高校3年生の男子生徒は,他の生徒から,水深1〜1.1メートルのプールの底に頭をぶつける危険があると指摘されたそうですが,水泳部なのにやらなければ,この高校教諭や同級生に何を言われるかわからないとの気持ちがあり,飛び込んだそうです。
被告人の高校教諭は,飛び込みの危険性を認識しながら,十分な検討や専門的知見を踏まえず,生徒の体の安全を守るべき立場としての過失は重いと裁判官は認定しました。
その上で,量刑について停職6ヶ月の懲戒処分を受けている事情などを考慮し,禁錮や懲役刑ではなく,罰金100万円という刑を裁判官は言い渡しました。
被害者の生徒は今は成人していますが,この事故で頸髄損傷などを負ったため,今も日常生活で介助が必要な状態であるとのことです。
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