動物愛護管理法の改正により,
令和4年6月より,犬猫等にマイクロチップの装着が義務付けられます。
具体的には,
犬猫等の販売者および飼い主に,以下の事項が義務付けられます。
①販売業者が犬または猫を販売するときは,犬または猫にマイクロチップを装着すること
②登録を受けたものが,その登録内容に変更が生じた場合は変更登録を受けること
③登録を受けた犬または猫を取得したものは,変更登録をすること
④登録を受けた犬または猫の飼い主は,犬または猫が死亡等したときはその旨を届け出ること
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