交際相手の夫を殺害したとして,
53際の男性が殺人罪で懲役15年の判決を言い渡されました。
被告人の男性は,令和2年7月2日,名古屋市名東区の路上で,不倫関係にあった女性の夫の胸を包丁で突き刺し,失血死させました。
被告人の弁護人は,衝動的に包丁を前に差し出しただけとして傷害致死罪が成立するにとどまると主張していました。
その上で,被告人は心神耗弱状態であったと主張していました。
しかし,名古屋地方裁判所の担当裁判長は,
体の中心部分を刺し,救命措置を取らずに立ち去ったことから被告人の殺意を認定しました。
心神耗弱状態であったか否かについては,精神障害は重篤ではなく,犯行に与えた影響は限定的として,完全責任能力を認めました。
そして,
被告人の動機は身勝手で結果は重大として,令和3年11月24日,名古屋地方裁判所は,被告人に懲役15年の判決を言い渡しました。
参照条文
刑法 第199条
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法 第205条
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。
刑法 第39条2項
心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する。
刑法 第11条
懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,一月以上二十年以下とする。
民法 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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