旧優生保護法により不妊手術を強制された原告が起こした損害賠償請求訴訟で,
大阪高等裁判所が損害賠償を認める判決を出しました。
民法 第724条2号は,不法行為の時から20年経過すると損害賠償請求権は時効消滅すると定めています。
この不法行為の時から20年は,除斥期間と言われていて,原則として不法行為のときから20年経てば損害賠償請求権は消滅すると解されています。
ところが,この大阪高等裁判所は,この民法第724条2号の除斥期間をそのまま認めることは著しく社会正義・公平の理念に反するとして,民法第724条2号の適用を制限しました。
民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき
2 不法行為の時から二十年間行使しないとき
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