覚醒剤取締法違反で逮捕された夫婦が,
嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
その夫婦は,逮捕されたとして,とある新聞に住所の番地まで記載されました。
その夫婦は,プライバシーが侵害されたとして,その新聞社を相手に損害賠償等を求める裁判を起こしました。
第一審判決では,「地番まで記載する必要性が高いとは言い難い」などとして,この新聞社に66万円の賠償を命じました。
しかしながら,
第二審の東京高等裁判所での判決では,
地番の記載の有無により,私生活上の平穏が害されるおそれに格段の違いがあったかは必ずしも明らかとはいえない
等として,
プライバシー侵害を否定し,夫婦の請求を棄却しました。
夫婦側が上告した際の,
最高裁判決も気になるところです。
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