令和3年11月16日,仙台地裁で,映画を10分程の動画にまとめた「ファスト映画」を制作・配信していた人たちに有罪判決が言い渡されました。
主導者には,懲役2年・罰金200万円・執行猶予4年が言い渡されました。
これは,「ファスト映画」が著作権法違反になると判断した初めての裁判となります。
営利目的で組織的にファスト映画を制作・配信していたため,執行猶予付きとはいえ,このような重い有罪判決が出たものと考えられます。
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