You Tubeでイメージ画像とテロップを朗読した音声で構成されている動画があります。
その動画のテロップの表現をほぼそのまま引用してブログに記載することが著作権法違反になるかどうかが問題となった裁判において,
大阪地裁の裁判官が,動画のテロップは動画作成者の思想と感情を創作的に表現しているとして著作物と認定しました。
その上で,動画のテロップと実質的にほぼ同一内容を表現したブログの記事は,動画のテロップに係る著作権を侵害していることは明らかと判断しました。
今は誰もがインターネット上で表現することができる時代です。
自己の思想や感情を創作的に表現したものは,著作物として著作権法で保護されます。
反対に,他人の著作権を侵害するような無断転載等をすることは,悪質な場合は刑罰も課せられる問題となります。
著作権法違反でトラブルに巻き込まれた方は,弁護士に相談しましょう。
当事務所は,名古屋で刑事弁護を多く取り扱っている弁護士が所属しております。
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