令和4年11月28日、
別居や離婚により一緒に生活できない親子の面会交流について、監護親の同意がなければ面会交流を実現できないという現行制度は憲法違反であるかどうかが争われた裁判の判決が東京地方裁判所で言い渡されました。
東京地方裁判所は、
別居している親子の面会交流について、
子どもが単独で面会交流について判断するのは困難であるとして、
父母の協議で定めるとした現行制度は合理的であり、憲法違反ではないと判断しました。
※参照条文
日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
民法 第766条1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
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