バンテリンドームで中日ドラゴンズの試合を担当していた審判員が、
試合球を無断で持ち帰ったとして窃盗容疑がかけられています。
この審判員の家族がネット上のフリーマーケットで中日ドラゴンズの試合球を出品していたことから、中日ファンが球団に問い合わせて、球団関係者が愛知県警に被害届を提出したとのことです。
※参照条文
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
バンテリンドームで中日ドラゴンズの試合を担当していた審判員が、
試合球を無断で持ち帰ったとして窃盗容疑がかけられています。
この審判員の家族がネット上のフリーマーケットで中日ドラゴンズの試合球を出品していたことから、中日ファンが球団に問い合わせて、球団関係者が愛知県警に被害届を提出したとのことです。
※参照条文
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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ご自身が亡くなった後に、残された者が困らなくても良いように遺言書を作ることをおすすめします。
財産よりも借金の方が多い人が亡くなった場合、相続人が借金を相続することになります。借金を相続したくない場合には相続放棄という手続きをする必要があります。
遺言書がない、もしくは遺言書があっても具体的な分け方が書いていないような場合には、被相続人の預貯金口座の払い戻しや不動産登記をするために、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
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