特別公務員暴行陵虐罪で実刑判決

 

 

令和3年12月23日から令和4年1月4日、

 

岐阜県警大垣留置署で、

 

男性警察官が、、勾留されていた30歳代の女性留置施設の居室内で4回にわたってわいせつ行為をしたそうです。

 

 

その事件の判決が、令和4年5月9日、岐阜地方裁判所で言い渡されました。

 

 

裁判官は、この男性警察官に、懲役2年6月の実刑判決を言い渡しました。

 

 

 

判決によると、

 

この男性警察官は

 

女性と会話を交わすうちに互いに行為を抱くようになり、本件犯行に及んだと認定されました。

 

その上で、

 

・看守者の立場を利用した大胆で破廉恥極まりない犯行

 

・警察官の職務に対する国民の信頼を著しく損なった

 

・懲戒免職など社会的制裁を受けている

 

 

などの諸事情を考慮して、懲役2年6月の実刑判決を言い渡しました。

 

 

 

 

※参照条文

 

刑法 第195条

1 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

 

 

 

 

 

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