池袋暴走事故 被告に禁錮5年の判決

 

令和3年9月2日,東京地裁は90歳の被告人に対し,禁錮5年の判決を言い渡しました。

 

被告人は,令和元年4月,東京都池袋で乗用車を暴走させて母子を死亡させたほか,9人に怪我をさせた過失運転致死傷罪で起訴されていました。

 

被告人および被告人の弁護人は,アクセルとブレーキの踏み間違いはない,自動車の不具合が事故の原因等と,無罪を主張していました。

 

検察側は,被告人は不合理な弁解に終始しているとして過失運転致死傷罪の法定刑で最も期間の長い禁錮7年を求刑していました。

 

東京地裁の裁判官は,被告人はブレーキと間違えてアクセルを踏み込み事故を発生させたと認定し,加速させ続けた過失は重大として,被告人の過失運転致死傷罪を認定しました。

 

情状面では,被告人が事故に向き合い自分の過失に対する深い反省の念を有しているとは言えない,として禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。

 

 

※参照条文

 

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

 

第5条

自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。

 

 

 

名古屋の弁護士 山口統平法律事務所