女性が女性DJの胸を触るなどして事情聴取

 

令和5年8月23日、

 

 

大阪府警察が不同意わいせつ罪もしくは暴行罪の容疑で、21歳の女性を任意に事情聴取しました。

 

 

 

この女性は、令和5年8月13日に大阪府内で行われたイベントで、女性DJの胸を揉むなどしたとのこと。

 

 

任意の取り調べに対し、

 

 

21歳の女性は、

 

女性DJの胸に手を押し当てたり、フェンス越しに女性DJに抱きつき肩にキスをしたことを認めているとのことです。

 

動機については、この女性DJのファンで、近くに来て嬉しくてやったとのことです。

 

 

 

関連条文

 

刑法 第176条1項

  次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 

 

刑法 第208条

 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 

 


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