会社の上司と不倫していた妻および、不倫相手の上司に対し、
夫が慰謝料などを求めた裁判において、
東京地方裁判所は、慰謝料100万円および弁護士費用10万円の合わせて110万円を認容しました。
◎前提事実
夫妻は平成25年4月29日に婚姻。
平成25年8月に長女、平成28年2月に長男が誕生。
妻は平成29年6月27日および同年7月19日から各翌日にかけて、上司と不貞行為に及んだ。
妻は平成29年7月29日に夫に無断で子らとともに転居した。
◎争点
・婚姻関係が破綻していたかどうか
・損害の範囲
◎結論
・婚姻関係は破綻していない
一緒に旅行して夫婦で性交渉があったことなど。
しかしながら、離婚の話が出ていたこと、別居を繰り返していたことから、夫婦仲が良好とまではいえないとした。
・損害の範囲
慰謝料については100万円
弁護士費用は10万円
住宅建築費用は因果関係認めず
婚姻費用の増加も因果関係認めず
探偵費用も必要性を認めず。
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