不貞慰謝料を認容~令和4年2月22日 東京地裁判決

 

 

会社の上司と不倫していた妻および、不倫相手の上司に対し、

 

夫が慰謝料などを求めた裁判において、

 

東京地方裁判所は、慰謝料100万円および弁護士費用10万円の合わせて110万円を認容しました。

 

 

◎前提事実

 

夫妻は平成25年4月29日に婚姻。

 

平成25年8月に長女、平成28年2月に長男が誕生。

 

妻は平成29年6月27日および同年7月19日から各翌日にかけて、上司と不貞行為に及んだ。

 

妻は平成29年7月29日に夫に無断で子らとともに転居した。

 

 

 

◎争点

 

・婚姻関係が破綻していたかどうか

・損害の範囲

 

◎結論

 

・婚姻関係は破綻していない

 一緒に旅行して夫婦で性交渉があったことなど。

 しかしながら、離婚の話が出ていたこと、別居を繰り返していたことから、夫婦仲が良好とまではいえないとした。

 

・損害の範囲

 慰謝料については100万円

 弁護士費用は10万円

 住宅建築費用は因果関係認めず

 婚姻費用の増加も因果関係認めず

 探偵費用も必要性を認めず。

 

 

 

 

 

 

 

 

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