執事カフェに勤務していた男性に対し、妻と不倫したとして、
夫が慰謝料などを求めた裁判において、
東京地方裁判所は、慰謝料170万円、調査費用30万円、弁護士費用20万円の合わせて220万円を認容しました。
◎前提事実
夫妻は平成21年8月1日に婚姻。
妻は平成23年頃、執事カフェの客として来店し、勤務していた被告と知り合う。
平成29年6月10日、妻は夫に無断で別居を開始し、離婚をするよう求める。
妻は平成29年7月、被告を住居に招き入れる。
夫は平成29年10月24日に夫婦円満調停を申立て、それに対し、妻は離婚調停を申し立てる。
平成29年11月12日の深夜、妻の住居から出てきた被告に対し、夫が問い詰める。
平成31年3月28日、夫婦の離婚調停は不成立に終わる。
◎争点
・婚姻関係が破綻していたかどうか
・損害の範囲
◎結論
・婚姻関係は破綻していない
家庭内別居、妻が離婚を決意していたことなどは証拠がない。
夫婦の間に性交渉がない時期があったとしても当然に婚姻関係が破綻しているとはいえない。
・損害の範囲
慰謝料については170万円
調査費用は30万円
弁護士費用は20万円
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