同じマンションの別室に居住していた男性に対し、妻と不倫したとして、
夫が慰謝料などを求めた裁判において、
東京地方裁判所は、慰謝料160万円、弁護士費用20万円の合わせて180万円を認容しました。
◎前提事実
夫妻は平成17年1月22日に婚姻。
平成21年に夫妻の間に長女が誕生。
被告は夫妻の住むマンションの上階に住む男性。
被告と妻はバトミントンサークルで知り合う。
平成29年の夏又は秋頃、被告と妻は少なくとも2回ラブホテルで不貞行為に及ぶ。
令和2年9月15日頃、夫が妻に対して不貞行為について問い詰めたところ、妻は不貞行為を認めた。
令和2年10月、妻は離婚調停を申し立てた。
◎争点
・損害額
◎結論
慰謝料については160万円
弁護士費用は20万円
※慰謝料額で考慮した事情
平成29年夏又は秋から令和2年3月まで不貞行為があった
妻の不貞行為が原因で別居からの離婚協議
被告が原告と同じマンションに住んでおり徒歩数秒程度の距離
被告は転居する意向はないため、原告は被告と近接した場所で生活
原告と妻の婚姻期間など
TEL : 052-684-7072