バリアフリー住宅が不完全だったため、慰謝料認定

 

 

東京地方裁判所は、令和4年3月22日、バリアフリー住宅を注文していたにもかかわらず玄関に高さ18センチの段差などがあるとして、約486万円の補修費用相当額の損害賠償と50万円の慰謝料の支払いを認めました。

 

原告は、被告(住宅メーカー会社)に対し、重度の障害を持つ息子のために、床面が平坦なバリアフリー住宅を注文していました。

 

ところが、被告が玄関に段差を設けるなどしたため、原告は住宅の建て替え費用や慰謝料など合わせて約3300万円を請求していました。

 

東京地方裁判所は、

 

「一般に、注文住宅においては、施主の意向に沿って間取りや設備等が決定されるのであるが、その選択の幅が広い上に、検討を要する専門的・技術的な事項も多いため、施主が具体的に特定して的確に指示することが容易ではない」

 

とした上で、

 

「住宅メーカーは、施主の希望をよく聴き取り、その希望に沿って、技術的に可能で合目的的な建築をするために施主に対する助言を行いつつ、施主の要望を具体化して、設計・施工に反映させるべき義務を負うと解すべき」

 

と判断しました。

 

そして、

 

原告らは段差のないバリアフリー住宅を希望していたにもかかわらず、被告が原告の希望に適合しない住宅を設計・施工したことで、建物には契約内容に適合しない瑕疵があるとし、段差解消に要する修繕費の支払いを認めました。

 

さらに、

 

被告の原告への対応が著しく不適切で、原告が受けた精神的苦痛は多大であるとして、原告の息子に対する慰謝料請求も一部認めました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚や債務整理や刑事弁護に強い名古屋の弁護士
名古屋の弁護士

名古屋の弁護士 山口統平法律事務所事務所

離婚・男女問題でお困りの方へ

離婚・男女問題に強い名古屋の弁護士
離婚・男女問題に強い名古屋の弁護士

 

不貞行為の慰謝料請求,離婚問題,婚約破棄の慰謝料請求などでお困りの方は,名古屋で男女問題・離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。

 

不貞行為の慰謝料を請求された場合でも,相手の請求通りに支払うべきかどうかは一度検討してみる余地がございます。そういった場合にも弁護士にまずはご相談することをおすすめします。

 

離婚問題については,慰謝料以外にも,財産分与や親権,養育費の問題等もございます。安易に妥結して後から後悔することのないよう,まずは弁護士にご相談ください。

 

名古屋で離婚・男女問題に強い弁護士をお探しの方は,山口統平法律事務所にお問い合わせください。

 

離婚・男女問題を数多く取り扱う弁護士が対応します。

借金を抱えてお困りの方へ

破産・倒産・民事再生・任意整理に強い名古屋の弁護士
破産・債務整理に強い名古屋の弁護士

 

名古屋で破産・倒産・民事再生・任意整理などの債務整理をお考えの方は,まずは弁護士に相談してみましょう。

 

破産で免責決定が下りれば,借金をゼロにして生活を立て直すことが可能です。

 

民事再生は,住宅を残したい等の事情がおありの方にお勧めです。借金は最も良くて5分の1まで圧縮でき,持ち家を残したまま生活の立て直しを図ることが可能です。

 

任意整理は,債権者と交渉して将来利息等を失くして現実的な返済を実現していくものとなります。破産・民事再生と違い,裁判所を使わない手続きとなります。

 

名古屋で債務整理に強い弁護士をお探しの方は,山口統平法律事務所にお問い合わせください。

 

債務整理を数多く取り扱う弁護士が対応します。

刑事弁護に強い名古屋の弁護士をお探しの方へ

男女問題と債務整理と刑事弁護に強い名古屋の弁護士
刑事弁護に強い名古屋の弁護士

 

家族や自身が警察に逮捕されてしまった場合は

すぐに弁護士にご相談ください。

 

刑事事件はスピードが命です。

 

弁護士が裁判所に意見書を出すことにより,

勾留されずに済む場合もございます。

 

被害者がいる事件では,

弁護士が被害者と交渉して示談することにより,

早期釈放が見込める場合がございます。

 

名古屋で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は,

山口統平法律事務所にお問い合わせください。

 

刑事弁護に精通した弁護士が対応致します。