令和4年6月7日、
東京地方裁判所で、
セブンイレブンのフランチャイズ加盟店のオーナーが団体交渉できる「労働者」には当たらないとの判決が出ました。
労働組合法は、「労働者」を「賃金などの収入によって生活する者」と規定しています。
そして、「労働者」に該当すれば、使用者側は労働者の代表との団体交渉を正当な理由なく拒めなくなります。
東京地方裁判所の判決では、
オーナーの収益は顧客から得ており、セブンイレブンに提供する労務の対価ではないと認定しました。
店舗の場所やオーナーの担当業務は自ら決定しているとした上で、従業員を雇用し、商品の販売にも裁量があるため、独立した事業者に当たると認定しました。
「労働者」は労働基準法と労働組合法では定義が異なります。
労働基準法 第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
労働組合法 第3条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
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