令和4年12月5日、
最高裁判所は、
女性のすぐ後ろで下半身に向けて小型カメラを構えた行為が、東京都迷惑防止条例が禁じる「ひわいな言動」に該当すると判断しました。
他の都道府県にもある迷惑防止条例では、服で隠れた下着や体を撮影する「盗撮」とは別に、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、不安を覚えさせるひわいな言動を禁止しております。
今回の被告人について、
第一審の東京地裁立川支部は、被告人が撮影した動画が尻や太ももを強調したものではないため無罪と判断していました。
しかし、第二審の東京高裁は、動画の内容だけではなく加害者の意図やカメラとの位置関係などをもとに、被害者を不安にさせたかどうかをを評価すべきとし、無罪判決を破棄して懲役8ヶ月の有罪判決を言い渡しました。
最高裁判所も、被告人が女性の下半身に向けてカメラを構えた行為は人を著しく羞恥させて不安を覚えさせ、性的道義観念に反する下品でみだらな動作と認め、第二審の判決が確定しました。
TEL : 052-684-7072
遺言書の作成、相続放棄手続き、遺産分割協議書の作成など、相続にまつわる手続きをお考えの方は、相続手続きに精通した弁護士にご相談ください。
ご自身が亡くなった後に、残された者が困らなくても良いように遺言書を作ることをおすすめします。
財産よりも借金の方が多い人が亡くなった場合、相続人が借金を相続することになります。借金を相続したくない場合には相続放棄という手続きをする必要があります。
遺言書がない、もしくは遺言書があっても具体的な分け方が書いていないような場合には、被相続人の預貯金口座の払い戻しや不動産登記をするために、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
名古屋で相続手続きに精通した弁護士をお探しの方は、山口統平法律事務所にお問合せください。