令和4年10月14日、
消費者庁は、日本アムウェイに対し、マルチ商法で違法な勧誘をした特定商取引法違反で6ヶ月の取引停止命令を出したと発表しました。
日本アムウェイは、会員が新たな客を勧誘すれば紹介料が入るマルチ商法という手法を用いています。特定商取引法では、マルチ商法はトラブルに発展するケースが多いため、「勧誘目的を告げる」などの事業者が守るべき義務や禁止事項を定めています。
日本アムウェイを巡っては、令和3年11月に、勧誘目的を告げずに誘い出し、会員になるよう説得したとして、会員二人が特定商取引法違反で逮捕されています。このうち一人は罰金の略式命令が出ています。
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