既婚者が風俗を利用すると不倫(不貞行為)になるのでしょうか?
弁護士が解説します。
こんにちは!弁護士のとーへいです!
今回は、「風俗は不倫(不貞行為)になるのか?」についてお話します。
この動画では、
風俗が不倫になるのか知りたい
という方や
自分の夫が風俗に行っている
離婚や慰謝料請求をできるのか知りたい
という方に向けて、
風俗通いを理由に離婚できる条件や慰謝料が発生する条件を詳しく解説していきます。
浮気・不倫問題を数多く解決してきた弁護士の私が分かりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください!
初めに「風俗は不倫なのか」をお話したいと思いますが、
「不倫」というのは法律用語ではなく、法律上は「不貞行為」といいます。
不貞行為とは、既婚者が自分の配偶者以外の人と性的関係をもつことをいいます。
この性的関係とは、裁判上は「性器の挿入を伴う性交」であるとすることが多いです。
「じゃあ、風俗で本番さえしなければ大丈夫?」
と思う方もいるかもしれませんが、
過去には手淫や口淫などの行為が不貞行為とされた裁判例もあります。
ですので、ソープやデリヘルのように、性行為やそれに類する行為を行う風俗店を利用した場合は不貞行為となる可能性が高く、
キャバクラ、ガールズバーなど性的行為がないお店では、不貞行為に該当しないことが多いです。
では、風俗通いを理由に、離婚や慰謝料請求はできるのでしょうか?
順番にそれぞれ解説していきます。
配偶者が風俗に行っていた場合に、離婚できるのかどうか、を解説していきます。
まず、離婚をするには主に次の3つの方法があります。
① 協議離婚(夫婦間の話し合い)
② 調停離婚(裁判所を交えた話し合い)
③ 裁判離婚(裁判所が判決を下す)
「風俗に行っていたことが許せないから離婚したい」と話して、双方が同意すれば、①か②の方法で離婚を成立できます。
ですが、片方が離婚に反対している場合は、裁判で争う必要があります。
その場合は「法定離婚事由」という法律で決められた、こちらの5つの場合しか離婚は認められません。(5つは読み上げない)
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
風俗の場合は① か⑤に該当するので、順番に解説していきます。
まずは「不貞行為」に該当するケース。
先ほどお話した「性器の挿入を伴う性交やそれに類する行為」を風俗でしていた場合は、離婚が認められる可能性があります。
ただし過去には、数回程度の風俗の利用だけでは離婚請求が認められないとする判例もあるため、
離婚を考えている方は、長期間にわたり繰り返し風俗に通っている証拠を集める必要があります。
証拠としては、
風俗店の会員証
風俗嬢の名刺
クレジットカードの明細
風俗店に出入りする場面の写真
などが有効です。
続いて、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するケース
これは、風俗通いが原因で、婚姻関係が破綻した場合が当てはまります。
例えば、配偶者に風俗通いをやめるように話しても聞き入れてもらえず、夫婦間の性交渉がなくなったり、長期間の別居に至った場合、
婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められる可能性があります。
次に、風俗に通っていた配偶者や風俗嬢から慰謝料を受け取れるのか、を解説します。
基本的には、配偶者の不貞行為によって夫婦関係が破綻し、精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を受け取ることができます。
ただし、風俗通いが発覚する前から夫婦関係が悪かった場合は、慰謝料が発生するほどの精神的苦痛は受けていないと考えられ、慰謝料をもらえない可能性もあります。
慰謝料の相場は、
夫婦関係を継続する場合は、数十万〜100万円,
不倫が原因で離婚する場合は、100万〜300万円ほどです。
また、不倫の慰謝料を不倫相手に請求する場合は、不倫相手に「故意または過失」があった場合、つまり、あなたの配偶者が既婚者であると知っていた、または知ることができた場合のみ、慰謝料を受け取ることができます。
風俗の場合は、いちいち客が既婚者であるか確認しないので、風俗の店員から慰謝料をもらえる可能性は低いです。
最後にこの動画のポイントを3つおさらいします!
①風俗は不倫(不貞行為)となる場合がある
性的関係を持っていれば不貞行為となります。
②長期間、繰り返し風俗に通っている場合は、離婚できる
風俗店の会員証やカードの明細など、風俗通いの証拠を集めましょう。
③風俗が原因で婚姻関係が破綻した場合は、慰謝料を受け取れる
慰謝料は最大300万円ほどです。
配偶者が風俗に通っていることが発覚して許せない!という方もいるかと思いますが、感情的に行動してしまうと証拠を隠されてしまったり、不利な条件で離婚してしまうこともあります。
慰謝料をしっかり払わせて、有利に離婚を進めたい
離婚の交渉を代わりにやってほしい
という方は、LINEやお電話からお気軽にご相談ください!
それでは、ありがとうございました!
※参照条文※
民法 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
TEL : 052-684-7072
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