離婚した後に再婚相手が子を養子縁組した場合の養育費の額は?

 

離婚する場合,

 

日本では共同親権が認められていません。

 

したがって,離婚する場合は父母のどちらかを親権者に定める必要があります。

 

 

親権者でなくなった親は,

 

子が成人するまで養育費を支払うのが一般的です。

 

養育費の金額は,争いがある場合は家庭裁判所の算定表に従って養育費を算出することが多いです。

 

 

さて,離婚して養育費も定めたのちに,

 

親権者が再婚して,子が再婚相手と養子縁組をした場合,

 

親権を取れなかった親が支払う養育費の金額はどうなるのでしょうか?

 

 

この点,

 

子が養子縁組をすると

 

子を養育する義務は親権者と養親が負うのが一般的なので,

 

親権のない親には養育費を支払う義務はなくなることがあります。

 

 

また,

 

養子縁組してから支払った養育費については,

 

返還請求をすることも可能になる場合があります。

 

 

離婚して,

 

親権を取らなかった場合,

 

親権者が再婚して子が養子縁組をしたら養育費減額請求を検討してみると良いかもしれません。

 

 

 

当事務所では,

 

離婚案件や養育費案件を数多く取り扱っております。

 

 

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