貞操権侵害の慰謝料請求が認められた事例

 

結婚願望のある女性を、

 

既婚の男性が独身だと偽って関係を持ち続けた場合、

 

 

その男性に対し、騙された女性から貞操権侵害の慰謝料請求をすることができる場合があります。

 

過去の裁判例では、400万円の慰謝料が認められている事例もありますが、だいたい50万円~100万円が認容される慰謝料額と考察できます。

 

 

 

具体的に、

 

どういった事例でどのくらいの慰謝料が認められるのかをまとめてみましたのでご参照ください。

 

 

 

 

以下、貞操権侵害が認められた判例一覧

 

東京地裁令和4年8月25日判決   

【認められた慰謝料】400万円

【交際期間】約3年3か月

【原告】女性 交際開始時40歳くらい 会社代表取締役

【被告】男性 交際開始時34歳くらい 記者

【経緯】

・原告は、交際前から結婚相談所に登録しアメリカで生殖補助医療を受ける準備をしていた。

・原告は、交際期間中も、被告との将来を期待したメッセージを送信したり、被告に業務上知り得た情報を提供したりしていた。

・原告は、被告が避妊具を使わずに性交渉する際もこれを拒絶しなかった。

・被告は、積極的に独身であると偽ってはいないが、原告の家族と宿泊を伴う旅行に行ったり、深夜に原告宅を訪問したり、原告宅の鍵を渡されてこれを受領したりするなどした。

 

 

 

東京地裁令和4年2月14日 

【認められた慰謝料】100万円

【交際期間】 約1年6カ月

【原告】女性 交際開始時39歳くらい

【被告】男性 交際開始時39歳くらい

【経緯】

 ・原告と被告は、規約で利用者が独身者に限られる婚活アプリで出会った。

 ・被告は原告に既婚者であることを告げていなかった。

 ・原告と被告は週に1回程度の頻度で会い、避妊具を使わずに性交渉をしたこともあった。

 ・原告は被告の子と思われる長男を妊娠し、被告も出産に同意してどのように育てるか話し合っていた。

 ・原告は、被告の子と思われる長男を出産した。

 

 

 

 

東京地裁令和4年5月13日判決     

【認められた慰謝料】90万円

【交際期間】 約6年2か月(妻子の存在の発覚までは約4年9か月)

【原告】女性 交際開始時25歳くらい

【被告】男性 交際開始時37歳くらい

【経緯】

 ・被告は原告に、結婚していない旨を告げて交際を開始した。

 ・相当高頻度の性交渉を伴う交際関係であり、被告は原告に対して結婚を申し込む旨の言動も行っていた。

 ・被告の原告住居への滞在期間は数日程度から長くても2週間程度で、共同生活というべき実態はなかった。

 

 

 

 

 

東京地裁令和2年3月2日判決 

【認められた慰謝料】50万円

【交際期間】約4か月(初めて性交渉を持ってからは約7か月)

【原告】女性 交際開始時39歳くらい

【被告】男性 交際開始時48歳くらい

【経緯】

 ・原告と被告は、平成29年4月からインターネットサイト(男女間でのパートナー探しを目的とし、既婚者の会員登録を禁止している)でメッセージを交換するようになり、5月6日に初めて会った。その際、被告は原告に自身のプライベートを打ち明けるなどして、被告が一度離婚を経験した独身男性であると原告に誤信させた。

 ・6月2日、原告と被告は初めて性交渉を持ったが、原告は後悔し、被告に正式に交際をするまでは性交渉に及ばないことを伝えた。

 ・6月28日、被告は原告に、犬が苦手なので二人で一緒に住むときには原告の飼い犬を実家に置いてきてほしいと伝えた。また、7月12日、原告との交際を遊びではなく真剣に考えていると告げたり、原告は初婚だから結婚式を挙げた方がよい、二人の出会いのきっかけの面白いエピソードを考えようなどと提案したり、二人で出かけた鉄道博物館に子供ができたらもう一度行ってみようと言ったりしていた。

 ・7月15日、被告は原告に正式に交際を申し込み、原告も受け入れ、以後もデートを重ねた。8月12日、9月28日、10月27日には性交渉に及んだ。被告は性交渉時に避妊具を使用せず、原告にピルを飲まなくてもよいとも伝えていた。

・11月18日、原告は被告の投稿を閲覧したことをきっかけに被告を問い詰め、被告が既婚者であることを打ち明けた。

 

 

 

 

東京地裁令和元年12月23日判決          

【認められた慰謝料】100万円

【交際期間】約5年

【原告】女性 交際開始時39歳

【被告】男性 交際開始時43歳

【経緯】

・原告と被告は平成25年12月に忘年会で知り合って意気投合し、平成25年1月、食事後にホテルで性交渉を持った。その際、原告が被告に独身かどうかを質問したところ、被告は結婚していないなどと答えた。

・その後、原告と被告は、被告の都合がつくときに待ち合わせていきつけの飲食店で食事をした後、原告方で性交渉を持つなどの交際を続けた。

・被告は、自衛隊員であること等を理由に原告に住所や最寄り駅を教えなかった。原告の知人から問い詰められても独身だと答えた。

・被告は、自衛隊員でなければ原告との間に子を作っていた、身内に中国の関係者がいる原告との結婚は難しい、などと原告に伝えた。原告は嘆くと同時に被告への好意が強くなった。

 

・平成30年、原告は被告の行動に違和感を覚え、調査を依頼して既婚者であることを知った。

 

 

 

 

 

 

※参照条文

 

民法 第709条

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

 

 

 

 

 

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