先日放送された吉本新喜劇で、
亡くなった人の借金は無効になる
とか
亡くなった人の借金は帳消しになる
などとの発言があったので違和感を覚えました。
亡くなった人の借金は、
相続人に引き継がれます。
なので、
亡くなった人がプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、
相続人が借金を背負わなくてよくなるためには、
相続放棄の申述を家庭裁判所にする必要があります。
相続放棄の申述をする期限は、原則として自己が相続人となったことを知ったときから3ヶ月です。
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破産で免責決定が下りれば,借金をゼロにして生活を立て直すことが可能です。
民事再生は,住宅を残したい等の事情がおありの方にお勧めです。借金は最も良くて5分の1まで圧縮でき,持ち家を残したまま生活の立て直しを図ることが可能です。
任意整理は,債権者と交渉して将来利息等を失くして現実的な返済を実現していくものとなります。破産・民事再生と違い,裁判所を使わない手続きとなります。
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