人は生まれてから何歳で乳児から幼児になるのでしょうか。
実は、日本には、乳児と幼児について定義している法律が存在するのです。
児童福祉法 第4条1項では、
乳児は、満一歳に満たない者
幼児は、満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
と定義されております。
※参照条文
TEL : 052-684-7072
遺言書の作成、相続放棄手続き、遺産分割協議書の作成など、相続にまつわる手続きをお考えの方は、相続手続きに精通した弁護士にご相談ください。
ご自身が亡くなった後に、残された者が困らなくても良いように遺言書を作ることをおすすめします。
財産よりも借金の方が多い人が亡くなった場合、相続人が借金を相続することになります。借金を相続したくない場合には相続放棄という手続きをする必要があります。
遺言書がない、もしくは遺言書があっても具体的な分け方が書いていないような場合には、被相続人の預貯金口座の払い戻しや不動産登記をするために、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
名古屋で相続手続きに精通した弁護士をお探しの方は、山口統平法律事務所にお問合せください。