企業が業績不振に陥り、従業員をリストラ(整理解雇)する際、
従業員側が納得行かず不当解雇だと主張して解雇の無効と損害賠償請求をすることがあります。
従来、
裁判所は、
いわゆるリストラ(整理解雇)について、正当な解雇か不当解雇かを判断するにあたり、
①人員削減の必要性
②解雇回避の努力を行ったこと
③解雇者選定が合理的であること
④解雇手続きが妥当であること
の4要件を全て充たした場合のみ、リストラ(整理解雇)を正当な解雇として認めるのが一般的でした。
ところが、コロナ禍が長引く昨今、
裁判所の整理解雇に対する判断は柔軟になりつつあります。
4要件を一個ずつ厳密に判断するのではなく、総合的に判断する判決も出ております。
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ご自身が亡くなった後に、残された者が困らなくても良いように遺言書を作ることをおすすめします。
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遺言書がない、もしくは遺言書があっても具体的な分け方が書いていないような場合には、被相続人の預貯金口座の払い戻しや不動産登記をするために、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
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