不倫(不貞行為)の慰謝料の金額について

 

交際相手の妻から慰謝料300万円を請求されました。300万円を支払わなければいけないですか?

 

結婚している相手と身体の関係を持つと,その妻もしくは夫から慰謝料を請求されることがあります。

 

 

弁護士に依頼して不貞行為の慰謝料を請求する場合,300万円の慰謝料を請求することが多いです。

 

争うのも面倒だし,お金もあるから300万円くらいなら支払っても良いというのであれば,300万円を支払って解決するという方法もあります。

 

 

しかしながら,

 

慰謝料の金額は相手方の精神的苦痛に対する対価であり,不倫(不貞行為)の慰謝料の相場は0万円~300万円とピンキリです。

 

不倫(不貞行為)をしたときに,夫婦関係が既に崩壊していたような場合には慰謝料金額が100万円を切る傾向にあります。

 

不倫(不貞行為)時に別居期間が既に長期に渡っていて完全に夫婦関係が崩壊しているような場合には,慰謝料の金額はゼロになることがあります。

 

 

反対に,不倫(不貞行為)時に夫婦関係が良く,不倫(不貞行為)が原因で家庭が崩壊されたような場合だと,慰謝料は200万円を超えることもあります。

 

 

交際相手の妻もしくは夫から慰謝料を請求された方は,まずは弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

当事務所では,不貞行為の慰謝料案件を開業当初から数多く取り扱っております。

 

不貞行為の慰謝料でお悩みの方は,お気軽にご相談ください。

 

 

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不貞行為の慰謝料請求,離婚問題,婚約破棄の慰謝料請求などでお困りの方は,名古屋で男女問題・離婚問題に強い弁護士にご相談を。

 

不貞行為の慰謝料を請求された場合でも,相手の請求通りに支払うべきかどうかは一度検討してみる余地がございます。そういった場合にも弁護士にまずはご相談することをおすすめします。

 

離婚問題については,慰謝料以外にも,財産分与や親権,養育費の問題等もございます。安易に妥結して後から後悔することのないよう,まずは弁護士にご相談ください。

 

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任意整理は,債権者と交渉して将来利息等を失くして現実的な返済を実現していくものとなります。破産・民事再生と違い,裁判所を使わない手続きとなります。

 

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