不倫した側(有責配偶者)からの離婚請求は、裁判では認められにくい傾向にあります。
今回は、不倫した側から離婚請求する際のポイントについて解説した動画をアップしました。
今後も皆様のお役に立つかもしれない動画をアップしていきますので、
高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。
【目次】 00:00 この動画の内容 01:00 離婚請求が認められる条件 03:26 協議離婚・調停離婚のポイント 05:48 まとめ ーーーーーーーー 「自分が不倫をしてしまったけれど、もう夫や妻と暮らすのは無理」 「離婚して、不倫相手と再婚をしたい」 このようなお悩みを持っている方に向けて、「不倫した側から離婚請求をするポイントや条件」を詳しく解説します! 男女問題のプロである弁護士とーへいが分かりやすく説明しますので、是非参考にしてください! 質問や感想などは、お気軽にコメントしてください♪ ーーーーーーーー 【おすすめ動画】 https://www.youtube.com/watch?v=WujftTuW-z8 ーーーーーーーー 【弁護士とーへいのプロフィール】 愛知県名古屋市にある「山口統平法律事務所」の代表弁護士。 男女問題や借金問題、相続トラブル、刑事事件の問題を数多く解決しております。 趣味は,フットサル,旅行,魚釣り,映画鑑賞,将棋など。 依頼人の利益を第一に考え,親しみやすさ,話しやすさを重視しています。 少しでも困っている方のお力になれればと思います。 お気軽にご相談ください! #不倫 #慰謝料 #離婚 #財産分与 #養育費 #弁護士
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遺言書の作成、相続放棄手続き、遺産分割協議書の作成など、相続にまつわる手続きをお考えの方は、相続手続きに精通した弁護士にご相談ください。
ご自身が亡くなった後に、残された者が困らなくても良いように遺言書を作ることをおすすめします。
財産よりも借金の方が多い人が亡くなった場合、相続人が借金を相続することになります。借金を相続したくない場合には相続放棄という手続きをする必要があります。
遺言書がない、もしくは遺言書があっても具体的な分け方が書いていないような場合には、被相続人の預貯金口座の払い戻しや不動産登記をするために、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
名古屋で相続手続きに精通した弁護士をお探しの方は、山口統平法律事務所にお問合せください。