4月は、ビジネス上の新たな出会いである新入社員の入社や人事異動に伴い、履歴書の提出や住民票の写し、本人確認書類のコピー提出、さらにはSNSでの近況報告など、個人情報をやり取りする機会が一気に増える時期です。そんなときに知っておきたいのが、「個人情報の保護に関する法律」通称、個人情報保護法です。
個人情報保護法とは、氏名・住所・電話番号・生年月日・顔写真など、特定の個人を識別できる情報を「個人情報」と定義し、それを取り扱う企業や組織(個人情報取扱事業者)に対し、適切な管理を義務づけるものです。主な目的は、個人の権利や利益を保護し、個人情報の有用性を損なわず、安全に活用できる社会の実現です。つまり、個人情報を保護し、かつ適切に活用しましょうということです。
事業者の主な義務
・利用目的の明示→ 取得時に「何のためにこの情報を使うのか」を明示する必要があります。
・適正な取得・安全管理措置→ 不正な方法で集めない。盗難・紛失・漏えいを防ぐ体制を整えること。
・第三者提供の制限→ 本人の同意なしに、他者に情報を提供することは禁止。
・本人からの開示・訂正・利用停止請求への対応。
違反すると、個人情報保護委員会からの勧告・命令のほか、最大1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることもあります。
個人側 (発信する側)の注意点
たとえば、新社会人がSNSに「今日から〇〇会社で働きます!」と、社員証やオフィス写真を投稿した場合。この中に会社のロゴ・名前・ID番号・個人名などが写っていれば、悪用やトラブルの種になりかねません。また、履歴書や本人確認書類を提出する場面でも、提出先が信頼できるか、情報の取扱いは明示されているかをきちんと確認することが大切です。
個人情報は一度流出すると、完全にコントロールするのは困難です。新年度のスタートに際しては、企業・個人を問わず、個人情報の扱いに慎重さと意識を持つことが、安心・安全な社会につながります。
4月1日は一年に一度の嘘をついても良い日と言われていますが、法律の観点から見ると嘘でもアウトなものもあります。
・嘘①「人を殺した」「爆弾を仕掛けた」
偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪・軽犯罪法違反
に繋がる可能性があります。
・嘘②「〇〇銀行が破綻するらしい」
偽計業務妨害罪や民事上の不法行為の可能性があります。
・嘘③「〇〇が逮捕された」
名誉毀損罪・信用毀損罪・侮辱罪、 民事でも損害賠償の対象になる可能性があります。
・嘘③「家族が入院したから5万円頂戴」
嘘でも金銭や物を得れば詐欺罪が成立する可能性あります。
・嘘④「医師、弁護士、警官を名乗る」
嘘でも上記職業を名乗ると、医師法、弁護士法、刑法に抵触する恐れがあります。
今年のエイプリルフールは冷蔵庫の中が全部プリンになってた~くらいのかわいい嘘で楽しみましょう。
事務所の相談スペースに、フラワーアレンジメントを飾るようにしてみました。
毎週新たなアレンジが届くのでスタッフの癒しになっています。
ささやかな取り組みではありますが、訪れる方にとって、少しでも居心地のよい場になればと思っています。これからも、そんな空間づくりを大切にしていけたらと考えています。
事務局