「下請法なら知っている。」
そう思っている経営者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、2026年1月1日から、下請法は「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」へと大きく改正されました。これは単なる名称変更ではなく、中小企業やフリーランスとの取引ルールが見直され、企業に求められる対応も変わっています。
なぜ改正されたのか
近年は原材料費や人件費、物流費の高騰が続いています。
その一方で、
「値上げをお願いしたいけれど言い出せない」
「発注元から価格を一方的に決められてしまう」
というケースが数多くありました。
こうした状況を改善し、中小企業や受託事業者が適正な価格で取引できる環境を整えることが、今回の法改正の目的です。
今回の改正で特に注意したいポイント
① 「価格協議に応じない」が問題になる
従来よりも、価格協議への対応が重要になりました。
例えば、
- 「値上げには応じません。」
- 「うちは今までどおりだから。」
と一方的に話を終わらせることは、法令上問題となる可能性があります。
価格交渉の申し入れがあれば、誠実に協議する姿勢が求められます。
② 対象となる企業が広がる
これまで「うちは下請法の対象ではない」と考えていた企業でも、新たに対象となるケースがあります。
製造業だけでなく、IT、広告、物流など幅広い業種が影響を受けるため、自社が対象かどうか一度確認しておくことをおすすめします。
③ 発注書・契約書の見直しが必要
取引条件を曖昧なまま進めることはトラブルの原因になります。
この機会に、
- 契約書
- 発注書
- 見積書
- 支払条件
などを見直しておくことが重要です。
違反するとどうなる?
取適法に違反した場合には、
- 公正取引委員会による調査
- 勧告
- 企業名の公表
- 刑事罰の対象となる場合
などのリスクがあります。企業の信用にも大きな影響を与えかねません。
今すぐ確認したいチェックリスト
□ 価格交渉を断る運用になっていないか
□ 発注書をきちんと交付しているか
□ 支払期限は適切か
□ 契約書の内容が現行法に対応しているか
□ 社内担当者が改正内容を理解しているか
一つでも不安がある場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。
弁護士からのひと言
法改正というと「大企業の話」と思われがちですが、今回の改正は中小企業にも大きく関係します。
特に、日常的に外注や委託を行っている会社では、知らないうちに違反してしまう可能性もあります。
契約書や発注方法を少し見直すだけで、多くのトラブルを防ぐことができます。
山口統平法律事務所では、契約書のチェックや取引ルールの整備、企業法務全般についてご相談を承っております。
「うちの会社は大丈夫だろうか?」
と少しでも気になる方は、お気軽にご相談ください。



