「外国人だけ資本金3000万円?」経営・管理ビザ厳格化について弁護士が解説

2025年10月16日から、日本で会社を設立して事業を行いたい外国人に対する「経営・管理ビザ(旧・投資経営ビザ)」の審査が大きく厳格化されています。

中でも話題となっているのが、

 

「資本金3000万円」

 

という高額な基準です。

 

「日本人は資本金0円でも起業できるのに、外国人だけ3000万円必要なのはおかしくないのか?」

という疑問を持つ方も少なくありません。

 

今回は、経営・管理ビザの厳格化と、憲法上の問題点について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

 

 

そもそも「経営・管理ビザ」とは?

 

外国人が日本で会社を経営したり、事業を管理したりするための在留資格です。

例えば、

  • 飲食店経営
  • IT会社
  • 貿易業
  • 外国人支援事業
  • 人材紹介
  • コンサル業

などを行う場合に利用されます。

 

従来は、

  • 資本金500万円以上
    または
  • 常勤職員2名以上

などが一つの基準とされていました。

 

なぜ厳格化されたのか?

 

国側が問題視していたのは、

  • ペーパーカンパニー
  • 実態のない会社
  • ビザ取得だけを目的とした起業
  • 不法就労への悪用

などです。

 

実際、実体の乏しい法人を設立して在留資格だけを取得するケースが問題化していました。

 

そのため、

  • 資本金の増額
  • 事業計画の厳格審査
  • 日本語能力
  • 経営経験
  • 実体ある事務所

などが重視される方向に進んでいます。

 

「外国人だけ3000万円」は平等なのか?

 

ここで問題になるのが、

 

「日本人と比べて不公平ではないか?」

 

という点です。

 

日本人であれば、極端な話、

  • 資本金0円
  • 自宅開業
  • 小規模スタート

でも起業自体は可能です。

 

しかし外国人には、極めて高い資本要件が課されることになります。

そのため、

  • 富裕層しか参入できない
  • 若い起業家を排除している
  • “経営能力”ではなく“資産額”で判断している
  • スタートアップ潰しでは

といった批判もあります。

 

憲法問題になるのか?

 

これが憲法違反になるかどうかは非常に興味深い論点です。

 

問題となり得るのは、

  • 憲法14条(法の下の平等)
  • 憲法22条(職業選択の自由)

などです。

 

つまり、

「外国人だけ過度な制限を課すことが許されるのか」

という問題ですね。

 

日本の裁判所は“入管行政”にかなり広い裁量を認める傾向

 

日本の裁判所は、外国人の入国・在留について、国側にかなり広い裁量を認めています。

 

有名なのが、マクリーン事件 です。

 

この判例では、

 

外国人の入国・在留は国家主権に基づく広い裁量に委ねられる

 

という考え方が示されています。

 

そのため、仮に裁判になった場合でも、

  • 出入国管理政策
  • 不法就労防止
  • 制度濫用防止
  • 公共の利益

などを理由に正当性が認められる可能性大です。

 

「3000万円」が合理的かは別問題

 

とはいえ、

  • 飲食店
  • 通訳業
  • IT受託
  • 小規模貿易
  • 外国人支援事業

などは、現実には数百万円規模から始まることも珍しくありません。

そのため、

 

「本当に資本金3000万円の要件は必要なのか?」

 

という疑問は十分あり得ます。

 

特に地方都市では、小資本からスタートして地域経済を支えている外国人事業者も多く存在します。

 

今後どうなる?

 

今後は、

  • 日本人との共同経営
  • 既存法人への役員就任
  • 高度専門職ビザ
  • 特定技能関連事業との連携

など、別ルートを活用するケースも増えていくかもしれません。

 

一方で、

 

「外国人材を増やしたい」


「でも参入ハードルは極めて高い」

 

という制度の矛盾については、今後さらに議論が進む可能性があります。