2025年10月16日から、日本で会社を設立して事業を行いたい外国人に対する「経営・管理ビザ(旧・投資経営ビザ)」の審査が大きく厳格化されています。
中でも話題となっているのが、
「資本金3000万円」
という高額な基準です。
「日本人は資本金0円でも起業できるのに、外国人だけ3000万円必要なのはおかしくないのか?」
という疑問を持つ方も少なくありません。
今回は、経営・管理ビザの厳格化と、憲法上の問題点について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
そもそも「経営・管理ビザ」とは?
外国人が日本で会社を経営したり、事業を管理したりするための在留資格です。
例えば、
- 飲食店経営
- IT会社
- 貿易業
- 外国人支援事業
- 人材紹介
- コンサル業
などを行う場合に利用されます。
従来は、
- 資本金500万円以上
または - 常勤職員2名以上
などが一つの基準とされていました。
なぜ厳格化されたのか?
国側が問題視していたのは、
- ペーパーカンパニー
- 実態のない会社
- ビザ取得だけを目的とした起業
- 不法就労への悪用
などです。
実際、実体の乏しい法人を設立して在留資格だけを取得するケースが問題化していました。
そのため、
- 資本金の増額
- 事業計画の厳格審査
- 日本語能力
- 経営経験
- 実体ある事務所
などが重視される方向に進んでいます。
「外国人だけ3000万円」は平等なのか?
ここで問題になるのが、
「日本人と比べて不公平ではないか?」
という点です。
日本人であれば、極端な話、
- 資本金0円
- 自宅開業
- 小規模スタート
でも起業自体は可能です。
しかし外国人には、極めて高い資本要件が課されることになります。
そのため、
- 富裕層しか参入できない
- 若い起業家を排除している
- “経営能力”ではなく“資産額”で判断している
- スタートアップ潰しでは
といった批判もあります。
憲法問題になるのか?
これが憲法違反になるかどうかは非常に興味深い論点です。
問題となり得るのは、
- 憲法14条(法の下の平等)
- 憲法22条(職業選択の自由)
などです。
つまり、
「外国人だけ過度な制限を課すことが許されるのか」
という問題ですね。
日本の裁判所は“入管行政”にかなり広い裁量を認める傾向
日本の裁判所は、外国人の入国・在留について、国側にかなり広い裁量を認めています。
有名なのが、マクリーン事件 です。
この判例では、
外国人の入国・在留は国家主権に基づく広い裁量に委ねられる
という考え方が示されています。
そのため、仮に裁判になった場合でも、
- 出入国管理政策
- 不法就労防止
- 制度濫用防止
- 公共の利益
などを理由に正当性が認められる可能性大です。
「3000万円」が合理的かは別問題
とはいえ、
- 飲食店
- 通訳業
- IT受託
- 小規模貿易
- 外国人支援事業
などは、現実には数百万円規模から始まることも珍しくありません。
そのため、
「本当に資本金3000万円の要件は必要なのか?」
という疑問は十分あり得ます。
特に地方都市では、小資本からスタートして地域経済を支えている外国人事業者も多く存在します。
今後どうなる?
今後は、
- 日本人との共同経営
- 既存法人への役員就任
- 高度専門職ビザ
- 特定技能関連事業との連携
など、別ルートを活用するケースも増えていくかもしれません。
一方で、
「外国人材を増やしたい」
「でも参入ハードルは極めて高い」
という制度の矛盾については、今後さらに議論が進む可能性があります。




