【弁護士が解説】隣の敷地の鳩の巣、勝手に駆除していい?放置された場合の対処法

 

「隣の敷地に鳩の巣ができていて困っている」
「フンや臭いがひどくて我慢の限界…」

こうしたお悩みをお持ちの方、実は結構います。

 

今回は、鳩の巣問題を法律的にどう解決するのか、弁護士の視点で解説します。

 

■ 鳩の巣、勝手に撤去していいのか?

 

結論から言うと、勝手に撤去はNGです

 

勝手に撤去するためには、他人の土地に入ることになります。

隣の敷地に無断で立ち入れば不法侵入のリスクがあります。

 

また、鳩は法律で保護されています。

日本には、鳥獣保護管理法という法律があり、巣の撤去、卵の破壊、は原則として禁止されています

 

■ 敷地の所有者は駆除する義務があるのか?

 

 鳩の巣ができた敷地のしょゆうしゃには、被害が一定レベルを超えれば、対応義務が生じる可能性があります。

 

 例えば、

  • フンで洗濯物が汚れる
  • 悪臭がする
  • 騒音がある

こうした被害が続いている場合、民法上の「生活妨害」として対策を求めることができます。

 

 

 

■ 役所に頼めば駆除してくれる?

 基本的に役所は駆除してくれません

 

 役所の役割はあくまで

  • 相談対応
  • 指導(所有者への注意)
  • 許可手続きの案内

にとどまることが多いです。

 

 

■ 現実的な解決方法(3ステップ)

 

①まずは冷静に依頼

「防鳥ネットの設置など対策をお願いできませんか?」

 

② 役所に相談

👉 行政指導が入る可能性あり

 

③ それでもダメなら法的対応

  • 内容証明の送付
  • 妨害排除請求
  • 損害賠償請求

 

こういった問題は、感情的になると長期化します

  • 証拠(写真・動画)を残す
  • 段階的に対応する

 

これが重要です。