「隣の家の木の枝が、自分の庭に伸びてきて邪魔…」
こうしたお悩み、あるあるですよね。
結論として、勝手に切っていいのか?
結論は、条件付きでOKです。
しかも、これは法改正によってルールが変わっています。
■そもそも法律はどうなっている?
根拠になるのは、民法です。
この規定により、越境した枝の扱いが整理されています。
■原則:まずは隣人に切ってもらう
隣の木の枝が越境している場合、原則は「所有者に切ってもらう」ことです。
つまり、いきなり自分で切るのはNGになる可能性があります。
■例外:自分で切っていいケース(ここが重要)
次のような場合には、例外的に自分で切ることができます
ケース①
隣人に依頼したのに、相当期間放置された
ケース②
所有者が不明・連絡が取れない
ケース③
放置すると危険(台風・倒木のおそれなど)
■よくある勘違い(トラブルになりやすい)
ここで注意点があります。
まず、いきなり切ると、違法になる可能性があります。
根元から切るのは完全にNG(所有権侵害)です。
必要以上に切ると損害賠償リスクがあります。
ポイントは、「越境している部分だけ」切れるということです。
■枝と根っこは扱いが違う
隣の竹やぶからタケノコのような根っこが自分の敷地に伸びてきたときは、枝の時のような条件付きではなく、無条件にその越境した根を切ることができます。
■弁護士としておすすめの対応手順
トラブルを避けたいなら、以下の流れが安全です。
① 口頭やLINEでお願い
② 応じない場合は記録が残る形で再依頼
③ それでもダメなら自分で切る
※写真・日付の記録は必ず残しましょう
■まとめ
隣の敷地から枝が自分の敷地に越境した場合は、
まずはお願いするのが原則
ダメなら条件付きで自分で切れる
切るにしても、越境部分だけ・必要最小限が鉄則
■最後に(弁護士から一言)
越境問題は「感情トラブル」に発展しやすい分野です。
最初の対応を誤ると、近隣関係が一気に悪化します。
「切っていいか」だけでなく、どう進めるかが一番重要です。




