「水源地が外国人に買われているらしい」
そんなニュースや噂を耳にして、不安に感じたことはありませんか?
では実際に、外国人に買われた水源地は“強制的に取り返す”ことができるのでしょうか?
弁護士の視点から、わかりやすく解説します。
まず結論からいうと、
外国人が所有しているという理由だけでは、土地を取り上げることはできません。
日本では、外国人であっても土地の所有は原則自由です。
これは、日本国憲法が保障する「財産権」が非常に強く守られているためです。
では「強制収用」はできないのか?
ここで出てくるのが、土地収用法 です。
この法律により、一定の場合には土地を強制的に取得することが可能です。
ただし条件はかなり厳しく、
- 公共の利益のための事業であること(例:ダム、水道、道路など)
- 正当な補償を支払うこと
- 収用委員会の手続を経ること
が必要になります。
よくある誤解ですが、「水源が不安だから」「外国人が持っているから怖い」といった理由だけでは、強制収用はできません。
では、日本は何もできないのでしょうか?
実はそうではありません。
現在は、重要土地等調査法などにより、
- 利用状況の調査
- 不適切な利用への勧告・命令
- 罰則
といった形で、「所有」ではなく「使い方」を規制する仕組みが整えられています。
例外的に収用が認められるケースもあります。
例えば、
- 水道事業として利用する
- ダム建設を行う
- 防災インフラとして必要
といった具体的な公共事業の必要性がある場合には、国籍に関係なく収用が可能です。
この問題は、
- 安全保障
- 財産権
- 国際的な公平性
がぶつかる非常に難しいテーマです。
現行法は、所有権は守るけれども、使い方は規制する、 というバランスをとっています。




