死者に人格権はないの?~弁護士が解説

 

インターネット週刊などで、著名について私生活過去出来事取り上げられることあります。
そのよう記事て、

 

名誉傷つける違法ではないの?」

死者人格あるの?」

 

疑問思う多い思います。

 

今回は、この問題弁護士視点からりやすく解説ます。

 

 

1 人格

 

まず「人格権」何でしょうか。

人格は、簡単言う

  • 名誉守る権利(名誉権)

  • 私生活守る権利(プライバシー権)

  • 肖像勝手使われない権利(肖像権)

など、人格そのもの関わる権利総称です。

これらは、財産違い、その自身密接結びつく権利です。

 

 

2 日本法律では「人格死亡消滅」原則

 

日本法律では、一般に人格その死亡すると消滅する考えています。

つまり法律

死者自身人格権」そのもの認めていせん。

したがって

  • 死者プライバシー侵害

  • 死者人格侵害

というで、本人権利として損害賠償請求することは、原則としてできせん。

 

 

3 ただし「死者名誉毀損」成立することある

 

ここ重要が、

死者人格ないが、死者名誉毀損成立得るというです。

 

刑法規定あります。

 

刑法2302

 

死者名誉毀損したは、虚偽事実示し場合限り処罰れる。

 

 

つまり

  • について

  • 事実広め

  • 名誉つけ場合

犯罪なる可能性あります。

 

 

4 遺族人格侵害認められる場合ある

 

また、裁判では

遺族人格侵害

として責任認められる場合あります。

 

例えば

  • 故人人格しく侮辱する表現

  • 遺族社会評価傷つける内容

  • 故人侮辱すること遺族感情しく侵害する場合

などです。

つまり法律構造として

死者の人格権 → 原則なし

遺族の人格権 → 侵害があれば保護

というなります。

 

 

5 有名裁判

 

この問題関係する裁判として、

1964東京オリンピックマラソンメダリスト円谷幸雄に関する記事掲載した出版社宝島社相手遺族した裁判あります。

 

 

遺族

  • 名誉毀損

  • プライバシー侵害

  • 人格侵害

など主張しましたが、裁判所

  • 死者自身人格侵害認めない

  • 遺族人格侵害認めない

として請求認めせんした。

 

この事件は、

死者人格権」問題考える引用れる

なるものと思われます

 

 

6 なぜ死者人格認めない

 

死者に人格権が認められない理由主にです。

 

人格本人固有権利だから

 人格人格そのもの結びつく権利」あるため、その亡くなる主体存在なくなる考えています。

 

表現自由関係

 もし死者人格認める

  • 歴史研究

  • 評論

  • ジャーナリズム

など大きく制約しまう可能性あります。

そのため、日本では

死者本人権利として認めない

という整理ってます。

 

 

7 SNS時代増えいるトラブル

 

最近SNS

  • 故人過去暴く投稿

  • 有名人死亡ゴシップ

  • デマ拡散

など問題なること増えています。

このよう場合でも

  • 虚偽事実

  • 遺族名誉侵害

あれ

名誉毀損不法行為として責任生じる可能性あります。

 

 

まとめ

 

今回ポイント整理するとの通りです。

 

日本では死者自身人格原則認めていない
ただし死者名誉毀損成立することある
遺族人格侵害として責任認められる場合ある

 

について情報発信でも、法律まったく自由というわけではありません。

 

SNS時代だからこそ、故人遺族配慮ますます重要っている言えるしょう。