
最近、こうしたトラブルが増えています。
「元交際相手にLINEのスクショを晒された」
「浮気がバレた仕返しに、実名で悪口をSNSに書かれた」
「離婚調停中の相手が、SNSで一方的に私を“加害者”扱いしている」
SNSは便利なツールである一方、「感情」がそのまま世界中に公開されてしまう恐ろしい一面もあります。
特に、感情が絡む男女トラブルでは「復讐目的の投稿」や「私的情報の拡散」が、簡単に新たな“炎上”を引き起こします。
そんなとき、できることはたくさんあります。
◎曝露・誹謗投稿の削除対応
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X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、YouTube、掲示板、まとめサイトなどへの削除請求
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「名誉毀損」「プライバシー侵害」にあたるかどうかの法的判断
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弁護士名での警告文送付(内容証明)による投稿者への抑止効果
◎投稿主の特定(発信者情報開示請求)
相手が匿名アカウントであっても、プロバイダ責任制限法に基づいて投稿者の特定を進めることができます。
投稿内容によっては、刑事事件(名誉毀損罪、侮辱罪、業務妨害など)として告訴も検討できます。
◎ 被害の回復と法的責任追及
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曝露・中傷により仕事や家庭に悪影響が出た場合の損害賠償請求
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弁護士が間に入ることで、話し合いで投稿を取り下げさせる交渉も可能です
離婚や別れ話、モラハラ・DV、浮気の発覚──その後にSNSで相手を“晒す”行為は、増え続けています。
けれど、それは一線を越えた「法的責任を問われうる行為」です。
自分を守るために。家族や仕事を守るために、冷静に法的に対応することが、最も有効で確実な方法です。
◎ 一人で抱え込まず、警察や弁護士にご相談を
SNSでの被害は、拡散が早く、精神的なダメージも大きいものです。
「自分にも落ち度があったかも…」と感じてしまう方も多いですが、法的に守られるべきプライバシーや名誉があります。
被害を最小限に抑えるためには、「早めの対応」が重要です。