令和6年11月1日から施行された改正道路交通法により、自転車の運転に関する罰則が強化されました。具体的な変更点は以下のとおりです。
1. 自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化
自転車運転中にスマートフォンなどを手で保持して通話したり、画面を注視したりする行為が禁止され、罰則の対象となりました。
- 違反内容: 運転中の携帯電話使用や画面注視(停止中の操作は除く)
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罰則:
- 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
2. 自転車の酒気帯び運転の罰則新設
これまで自転車の酒酔い運転のみが罰則の対象でしたが、改正により酒気帯び運転も新たに罰則の対象となりました。
- 違反内容: 酒気を帯びて自転車を運転する行為
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罰則:
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
また、酒気帯び運転を助長する行為も罰則の対象となります。
- 自転車の提供者: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
3. 自転車運転者講習制度の対象拡大
上記の「ながらスマホ」や酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象となる「危険行為」に追加されました。
- 対象行為: 危険行為を3年以内に2回以上行った場合
- 講習未受講時の罰則: 5万円以下の罰金
これらの改正は、自転車利用者の安全意識向上と交通事故防止を目的としています。自転車を利用する際は、これらの新しい規則を遵守し、安全運転を心がけましょう。