カンニング行為で警察沙汰に

 

令和6年5月16日、

 

令和6年2月に行われた早稲田大学の入学試験でカンニング行為をした18歳の受験生が書類送検されました。

 

 

書類送検とは、

 

身柄拘束されていない被疑者の事件記録や捜査資料を警察が検察に送ることを言います。

 

 

この後、検察官が、この被疑者についてどのような処分に付すのが妥当かを判断します。

 

 

具体的には、

 

不起訴、略式起訴、公判請求(起訴)

 

 

のどれにするかを検討することになります。

 

 

 

不起訴とは、諸事情(犯行態様、示談の有無、前科前歴の有無など)を考慮してお咎めなしにする処分です。

 

略式起訴とは、本人が罪を認めていて罰金刑が相当な案件について、検察官が簡易的な裁判(略式命令)を求めてする処分です。

 

公判請求(起訴)とは、検察官が裁判所に処罰を求めて提訴する処分です。

 

 

 

 

ちなみに今回のカンニング行為は、

 

事前にオンライン家庭教師を募った上で、

 

スマートグラスで試験問題を送信してオンラインで解答を送ってもらっていたとのこと。

 

 

早稲田大学としては、

 

独自に全容を解明するのが困難であることから、

 

偽計業務妨害罪で告訴して事件化したそうです。

 

 

まさに、

 

「ごめん」で済んだら警察はいらない

 

ということですね。

 

 

 

 

 

 

 

刑法 第233条

 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所