もうすぐ相続登記が義務化されます。

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

 

正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

 

ちなみに、

 

令和6年4月1日より前の相続についても対象となりますが、令和9年3月31日までの猶予期間がありますので、それまで相続登記を行えば過料の対象にはなりません。

 

不動産を持っている方が亡くなった場合、登記するのをお忘れなく。

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所