お年玉には贈与税がかからないの?

質問!

お年玉には贈与税がかからないの?

 

結論、基本的にはかからないけど、例外もあります。

 

贈与税とは、

一人の人が、1年間に合計110万円以上の金品を贈与された場合に、

原則110万円を超えた分の20%を納める必要がある。

 

ただし相続税法第21条では、

お葬式の香典や結婚式のご祝儀、年末年始の贈答など、

社会通念上相当と認められるものには贈与税がかからないと定めています。

 

よって、原則としてお年玉に贈与税はかかりません。

 

ただし、お年玉があまりにも高額の場合は、「社会通念上相当」つまり常識の範囲を超えているため

 

贈与税がかかる可能性があります。

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所