家を燃やされても補償されない!?

 

従来木造家屋の多い日本。

 

火災について日本ならではの法律があります。

 

その法律の名は、

 

失火ノ責任ニ関スル法律

 

いわゆる失火責任法。

 

 

 

どういう法律かと言うと、

 

自宅の火事で隣家まで燃やしてしまっても、

 

重大な過失による火事でない限り隣家に対して損害賠償責任を負わないと言うもの。

 

 

逆に言うと、

 

隣家の火事のせいで自宅が燃えても、

 

隣家の住人に重大な過失がなければ隣家から賠償してもらえないことも。

 

 

 

重大な過失が認定されたものとしては、

 

・布団に入って寝たばこをして火事を起こしたケース

 

・わらが散乱した倉庫に火のついたタバコを投げ捨てて火事を起こしたケース

 

・電力会社が配線の垂れ下がりを確認しておきながら放置して火事を起こしたケース

 

などがあります。

 

 

 

このように、

 

 

常識的にそれはしてはいけない、というような重大な過失がなければ、

 

隣家の火事が原因で自宅が燃えても隣家の住人に賠償義務は発生しません。

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所