線路に石を置いた5ヶ月後に逮捕 罪の重さは?

 

令和5年10月10日、

 

 

愛知県一宮警察署は、

 

電汽車往来危険罪と威力業務妨害罪の疑いで

 

専門学校に通う20歳の男性を逮捕しました。

 

 

 

 

逮捕容疑は、

 

令和5年5月30日にこの男性が踏切の線路のレール上に石を置いたというもの。

 

結果、この石を踏んだ電車が緊急停止するなど、電車の往来に危険を生じさせ、業務を妨害したとのことです。 

 

 

 

 

刑法125条1項で、往来危険罪については2年以上の有期懲役

 

刑法234条および刑法233条1項で、威力業務妨害罪については3年以下の懲役または50万円以下の罰金と法定刑が定められています。

 

 

線路に石を置いて電車の往来に危険を生じさせると、この二つの罪に問われます。

 

 

 

往来危険罪は、2年以上の有期懲役と定められています。

 

他方、威力業務妨害罪は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

 

 

 

3年以下の懲役は、原則1月以上3年以下の懲役を指します。

 

他方、往来危険罪の「2年以上の有期懲役」は、

 

原則2年以上20年以下の懲役を指します。

 

 

なので、往来危険罪は2年以上20年以下の有期懲役だから、「3年以下」の業務妨害罪より断然重い罪となります。

 

 

 

刑事裁判では、

 

今回のようにひとつの行為で複数の罪に該当する行為をした場合、

 

もっとも重い罪の法定刑で判断されます。

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所