闇バイトをして懲役4年6月の実刑判決

 

 

令和5年9月25日、

 

東京地方裁判所は、

 

銀座の高級腕時計店で令和5年5月8日に仮面姿のグループが人目をはばからず強盗した事件について、

 

実行役の当時高校3年生の男性に対し、

 

懲役4年6月の実刑判決を言い渡しました。

 

 

判決では、

 

男性が指示に従う従属的な立場であったとしつつも、

 

この強盗事件が大胆かつ悪質な犯行であることに加え、

 

男性は店員を刃物で脅すなど犯行で重要な役割を担ったと認定し、

 

反省しているなどの諸事情を考慮して、

 

懲役4年6月の実刑判決に処するのを相当としました。

 

 

 

 

 

※参考条文

 

刑法
第236条1項
 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
第71条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
第61条3号 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

 

第70条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所