出版社の新聞社に対する名誉毀損を認定

 

 

令和5年1月17日、

 

東京地方裁判所は、

 

日経新聞が名誉毀損で出版社を訴えた訴訟において、

 

出版社側の名誉毀損を認定し、損害賠償として約220万円の支払いを命じました。

 

 

 

 

この事件は、

 

日経新聞に書かれたとある記事が虚偽の内容であると月刊誌に掲載した出版社が、

 

日経新聞から名誉毀損で損害賠償請求されたものです。

 

 

 

判決では、当時の首相が言ったことに即して日経新聞が該当記事を掲載していたことから、その記事が虚偽であると記載した月刊誌を発行した出版社の行為を名誉毀損に該当すると認定しました。

 

 

 

※参照条文

 

刑法230条 第1項

 公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

刑法230条の2 第1項

 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 

民法709条

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

民法710条

 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所