令和4年11月30日
東京地裁は、
男女交際を禁止する校則に違反したことを理由に自主退学を勧告した学校側の行為は違法であるとして、
退学した元生徒が学校側に約700万円の損害賠償を求めていた裁判において、
元生徒の請求を一部認容し、約97万円の損害賠償を命ずる判決を言い渡しました。
判決理由で、
男女交際を一律に禁じる校則については、入学希望者や保護者に対し、男女交際を禁止して指導にあたることを説明し、生徒側も納得して入学していることから、生徒を学業に専念させるためのものとして合理的で有効であると判断しました。
しかしながら、
自主退学を勧告した生徒の学内での振る舞いはおおむね良好で、自主退学を勧告しなければならないほどの風紀の乱れを招くおそれがあったとはいえないとしました。
そして、
本件では教育的指導により校則を守らせることが望ましかったが、退学勧告により事実上退学を強制させたとして、退学勧告が教育上の裁量の範囲を超える違法なものだと結論を出しました。