令和4年11月24日、
逮捕された夫婦の住所の番地まで新聞に掲載したことについて、
新聞社の掲載行為がプライバシー侵害に該当するかどうかの最高裁判決が出ました。
逮捕された人のプライバシーと表現の自由のどちらが保護されるかという
権利のぶつかり合いの裁判の判決となりました。
最高裁は、
逮捕された人の住所について番地まで新聞に掲載することは、プライバシー侵害には該当しないと判断しました。
今回の裁判では、
重大犯罪の容疑者の特定は報道の必要性が高く、容疑者のプライバシーよりも表現の自由が保障されると判断されました。
※最高裁=最高裁判所の略
※プライバシー=私事を他人に知られたくないこと。憲法13条により、私事をみだりに知られない権利としてプライバシー権が認められると解されています。
※参照条文
日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法 第21条1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。