逮捕者のプライバシーと表現の自由

 

 

令和4年11月24日、

 

逮捕された夫婦の住所の番地まで新聞に掲載したことについて、

 

新聞社の掲載行為がプライバシー侵害に該当するかどうかの最高裁判決が出ました。

 

 

 

逮捕された人のプライバシー表現の自由のどちらが保護されるかという

 

権利のぶつかり合いの裁判の判決となりました。

 

 

 

 

最高裁は、

 

逮捕された人の住所について番地まで新聞に掲載することは、プライバシー侵害には該当しないと判断しました。

 

 

今回の裁判では、

 

重大犯罪の容疑者の特定は報道の必要性が高く、容疑者のプライバシーよりも表現の自由が保障されると判断されました。

 

 

 

 

※最高裁=最高裁判所の略

 

※プライバシー=私事を他人に知られたくないこと。憲法13条により、私事をみだりに知られない権利としてプライバシー権が認められると解されています。

 

 

 

※参照条文

 

日本国憲法 第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

日本国憲法 第21条1項

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所