情報提供者も共犯者として懲役12年

 

 

令和4年11月18日

 

 

名古屋地方裁判所は、

 

窃盗グループに資産家の情報を提供していた情報屋の男性に対し、

 

強盗致傷罪などの共犯者と認定して懲役12年の判決を言い渡しました。

 

 

 

 

この情報屋の男性は、「ひったくりの情報を教えただけで、強盗するとは思わなかった」

 

と主張していました。

 

 

しかし、

 

名古屋地方裁判所は、 

 

事件前の諸事情を考慮して

 

「実行役が被害者に暴行を加えて金品を奪うかもしれないと認識し、それでもよいと考えた」

 

と認定しました。

 

 

 

そして、

 

 

「情報を実行役に提供する重要不可欠な役割を果たした」として、

 

 

強盗致傷罪などの罪で懲役12年の実刑判決を言い渡しました。

 

 

 

 

 

ドラマなどでも度々登場する「情報屋」ですが、

 

情報の提供相手に気をつけないと

 

犯罪者として処罰されます。 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所